外為令別表のサイト集
http://www1.neweb.ne.jp/wa/bois/yusyb.html
輸出令別表第一の読み方読み方は「輸出貿易管理令の運用について」(輸出注意事項62第11号)(以下、「運用通達」という。)の<解釈>等によるが、ここでは、特に分かり難い部分品、内臓品等について整理し、また基礎的な部分について一部補足した。1.政省令の項番・号番(1)政令別表の項の呼び方[例]・輸出令別表第1の9の項(5)・外為令別表の9の項(1)(2)省令番号の付け方一般的には、条番→項番→号番→(細目)の順。なお、項番の最初の1は記載されない。
初めての輸出許可申請
外国の企業等から引き合いのあった貨物(技術)が、輸出貿易管理令(輸出令)別表第1及び外国為替令(外為令)別表に該当電話でのお問い合わせ及び窓口での申請の場合には、輸出令又は外為令の該当項番(例えば、輸出令別表第1の3の項(1)等)
外為令別表の8の項(2)(省令第20条第2項)[非該当電子計算機
外為令別表の8の項(2)(省令第20条第2項).[非該当電子計算機等に係る技術].(平成17年1月1日施行政省令等対応).質.問.事.項.区分*1.回.答.備.考.技.プ.六上記第一号から第五号までに該当する技術(プ.ログラムを除く。
橡Taro10-特定貨物事前相談お知らせ
「特定貨物・役務取引等の許可申請に係る事前相談及び一般相談について(お知らせ)」の一部改正について.新旧対照表.(傍線部分が改正部分)改.正.案.現項の中欄に掲げる貨物の輸出又は外為令別表の16の項の中欄に掲げる技.項の中欄に掲げる貨物の輸出又は外為令別表の16の項の中欄に掲げる技
外国為替研究協会
外国為替研究協会は財務・経済産業関係書籍を刊行
http://www1.neweb.ne.jp/wa/bois/catch.html
補完的輸出規制のキャッチオール規制への改正点(REV1)従来、補完的輸出規制は対象貨物が87品目、技術は前記貨物の設計、製造又は使用に専ら係る技術として実施されてきた。今回、その充実を図るため対象品目を大幅に拡大したキャッチオール規制に改正し、平成14年4月1日から施行されることになった。ここでは、従来の施行内容である本ホームページの<安全保障貿易輸出管理の基礎知識>「補完的輸出規制の概要」と対照の上、主な改正点について纏めた。1.改正の要点
安全保障輸出管理について
安全保障輸出管理について安全保障輸出管理制度我国では国際的な平和および安全維持の観点からまた、経済産業省令として、輸出令別表第1および外為令別表の「該当」:輸出令別表第1の1から15までの項および外為令別表の115までの項に品目名があり、スペック上も該当
外為令別表の関連サイト
外為令別表について有益なサイトを集めたリンク集です。「外為令別表」に関連するサイトおすすめFXノウハウの項の呼び方[例]・輸出令別表第1の9の項(5)・外為令別表の9の項(1)(2)省令番号の付け方一般的には、条番..
(財)安全保障貿易情報センター/輸出令別表第1、外為令別表
輸出令別表第1、外為令別表項目別対比表がEXCEL、PDF形式でダウンロードできます。ご利用には別途お申し込みが必要となります。→項目別対比表の説明と記入要領(EXCEL、PDF)輸出令別表第1と関係省令関連表(3項-15項:フレーム使用)
外為令別表の11項
<解釈通達>外国為替令別表の11の項エキスパートシステム..
外為令別表の読み方読み方は「外国為替及び外国貿易法第25条第1項第1号の規定に
なお、項番の最初の1は記載されない。また、XX条の2とXX条とは異なる別個の条番なので注意が必要。[1)政令別表の項の呼び方[例]・外為令別表の8の項(1)・輸出令別表..
輸出貿易管理令に対する弊社製品の該当、非該当のご説明とお願い
平成15年6月25日弊社製、温度、湿度、気圧および気象機器の指示器、ならびに記録計は、輸出貿易管理令の16項キャッチオール規制品目に該当します。規制対象品目の該当項目の部は18部。「類」(HSコード*)は90類と91類に該当となります。経済産業省作成のチェックシート例では以下になります。(*HSコード:HarmonizedSystemCode)「キャッチオール規制」の関連する経済産業省HPは以下の通りです。下記チェックシート例もここから入手していただけます。
外為令別表の8の項(省令第20条第1項及び第2項)Page1of6外為令別表の8
外為令別表の.8.の項(省令第.20.条第.1.項及び第.2.項)Page1of6.外為令別表の.8.の項(省令第
書籍・報告書詳細
トップページ>書籍・報告書詳細書籍・報告書詳細書籍検索タイトルのみタイトルと紹介文輸出令別表第1・外為令別表用語索引集(改訂第11版該非判定を容易にするツールとして、輸出令別表第1、外為令別表の主要用語を..
外為令別表の8の項
貨物等省令第20条第1項中の設計したプログラム,貨物等省令第7条第三号ハのみに該当するデジタル電子計算機が実行できる形式のもののうち、輸出令別表第1の1から15までの項の中欄に該当しない貨物のために特別に設計されたプログラムであって、
書籍・報告書詳細
トップページ>書籍・報告書詳細書籍・報告書詳細書籍検索タイトルのみタイトルと紹介文/目次輸出管理省令の対応関係と注意事項2.1輸出令別表第1及び外為令別表と貨物等省令との対応等4.コンピュータの規制技術に関する政省令等4
外為令に関連するサイト
は「一般包括輸出許可等について」(輸出注意事項8第21号)に規定されている。そこでは貨物又は技術の種類と適用できる仕向け地の関係を規定している。その内容を把握するため、ここでは一例として対象の貨物又は技術を輸出令別表第1又は外為令別表
外国為替令別表項目別対比表(該非判定用)
外国為替令別表項目別対比表(該非判定用)CISTEC.2005.01.(2/3)記入欄.[外為令]別表15の項.該当.非該当×[省令]第27条[第4項]外為令別表の15の項(4)の経済産業省令で定める
外為令別表の11項
の項/9の項/10の項/11の項/12の項/13の項/14の項/15の項/16の項/<解釈通達>外国為替令別表必要な技術5の「必要な技術」の解釈に同じ。ソースコード8の「ソースコード」の解釈に同じ。エキスパートシステム個別
外為令別表の11項
<解釈通達>外国為替令別表の11の項エキスパートシステム
初めての輸出許可申請
初めて輸出許可(役務取引許可)申請をされる方へ今回初めて輸出許可申請及び役務取引許可申請をされる方は、以下の等から引き合いのあった貨物(技術)が、輸出貿易管理令(輸出令)別表第1及び外国為替令(外為令)別表に該当するかどうか確認をして下さい
オムロン周辺機器lサポートアンドサービス
|お問い合せ|オムロンホームホーム製品情報サポート/サービス導入事例/構成事例OEM/カスタマイズトピックスホーム>サポート/サービス>製品の輸出について製品の輸出についてご注意本内容は、オムロン周辺機器事業部の・無停電電源装置(UPS)・モデム/ブロードバンド/ルータなどの通信機器、指紋認証システムの製品の輸出についてのご説明、および該非判定資料発行のページです。制御機器、FAシステムなどの製品の輸出につきましては、下記の